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韓国のお金を中国人に貸した中国銀行ソウル支店…最高裁「韓国に税金払え」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.02.19 09:41
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中国銀行(Bank of China)ソウル支店が韓国で調達した資金を中国内事業者に貸して得た利子所得に対する税金は中国ではなく韓国に納めなければならないと韓国大法院(最高裁)が判断した。

大法院第1部(主審ソ・ギョンファン)は中国銀行が鍾路(チョンノ)税務署長を相手取って出した法人税賦課処分取消訴訟で原告敗訴とした原審判決を先月25日に確定した。

 
中国北京に本店を置く中国銀行ソウル支店は、2011~2015年に韓国内で調達した資金を本国の支店に預けたり中国内事業者に貸与したりする形で利子所得を得た。この所得は中国で発生したものだが、ソウル支店に帰属していた。

ところがソウル支店は法人税納付過程で「中国居住者が中国銀行に利子所得を支給して中国の企業所得税法により所得10%相当額を企業所得税として源泉徴収して中国課税当局に納付した」とし、この源泉徴収額を「外国納付税額」として控除して法人税を申告した。「外国納付税額控除」は韓国内に法人や固定事業場がある外国法人が外国で発生した所得(国外源泉所得)に関し、その外国に納付した法人税を韓国法人税額から引くことができるようにした制度で、二重課税を防止するために用意された。

しかし課税当局である鍾路税務署は定期税務調査を実施して「該当の中国銀行ソウル支店の所得は韓国に課税権がある」とし、2011~2015年度事業所得に対する法人税計358億ウォン余り(約40億円)を賦課した。中国銀行はこれに従わず、租税審判院に審判請求をしたが棄却されたことを受けて訴訟を起こした。

裁判過程では2つのことが核心争点になった。まず(1)韓中租税条約上、中国で発生したがソウル支店に帰属した所得に対して中国と韓国のどちらが優先的課税権を持つのかということだった。韓中租税条約第7条の後半文では「一方の締約国(条約締結国)の企業が相手方締約国に所在する固定事業場を通じて事業を経営する場合、固定事業場に帰属する利潤に対してのみ相手方締約国が課税することができる」と規定している。ところで、ここで保障された「相手方締約国(韓国)の課税権」が一方の締約国(中国)の課税権より優位かどうかを巡り両側の解釈が交錯した。また(2)第三国ではない居住地国(中国)に収めた税金にも「外国納付税額控除」が適用されるのかどうかが追加争点になった。

1審は(1)に対して「被告人租税当局は『韓中租税条約第7条第1項の後半文が固定事業場(営業支店)に帰属する所得に対して所在地国に課税権を認めていることから考えて、これは居住地国の課税権を制限しようとしていると解釈される」と主張しているが、第7条第1項後半文は所在地国と居住地国のどちらにも課税権が成立することができるという意味なので、すでに実行された中国課税当局の課税権を違法にすることができない」として中国銀行の勝訴とした。また(2)に対しても「外国納付税額控除の対象である『外国』が居住地国を除く外国を意味する『第三国』に限定するという表現は旧法人税法のどこにも出ていない」としてこのような控除が適用されると判断した。

反面、2審は1審のこの判断を覆した。裁判部は「第7条第1項後半の『課税することができる』は、両締約国でどちらも課税が可能だが、固定事業場所在地国の課税権が居住地国の課税権に優先するという意味」としながら「居住地国の課税権は二重課税回避を前提とした補充的課税権に該当するとみることが合理的な解釈に該当する」と判断した。

中国銀行ソウル支店に発生する可能性のある二重課税負担を控除しなければならないのは居住地国の中国であり韓国の租税当局ではないという趣旨だ。続いて(2)に対して「(第三国ではない)居住地国の中国に納付したこの事件の税金に関しては外国納付税額控除が認められるとみることはできない」と付け加えた。

大法院も2審の判断と同じだった。大法院は「外国法人の居住地国で発生して韓国に所在した上で、外国法人の固定事業場に帰属した所得として居住地国と締結した租税条約の解釈上、その所得に対して我が国が先に課税権を行使することができ、それにともなう二重課税の調整は居住地国で成立することになる場合には、その所得に対して居住地国に納付した税額があってもその税額が外国納付税額控除の対象に該当するとみることはできない」と判断した。

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